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「危険運転致死傷罪」って何?

子供さんを3人亡くした大上さんの事故裁判で、何と同罪が適用されないとのこと!?今林被告人は現場を逃走し、水を飲んで血中アルコール濃度を薄めたため、物証としては酒気帯び運転レベルだったようだ。25年の求刑に対して7年半の判決。何とも無念だ。

それにしても、そもそもこの罪の構成要件が、①酩酊して正常な運転ができないこと、②そのことを本人が自覚していること、だと・・・。何ともお粗末な法律だ。ちょうど精神保健福祉法で言えば、措置入院(他害自傷の危険がある場合の患者本人の意思によらない入院)の要件が、指定医2名の診断によるわけだが、もしこれに「本人が自分がビョウキである事を自覚していること」とかをプラスしたら目も当てられない。病識の欠如のために危険性があるから強制的に入院させるのだから。これとまったく同じミスを犯しているわけ。

今回の判例で、酩酊運転して事故を起こしても、一旦逃げてアルコールを抜いてから出頭することのメリットを証明してしまったようなもの。法律の立法主旨と運用技術が乖離した、あまりにもお粗末な法律ではある。病気の人に殺されても、犯人が心身喪失となれば無罪。それと同様の事態が酩酊運転においても起きるわけで、何ともヤラレ損となるだけだ。この辺にもニッポンの倒錯症状が出ていると感じられる次第。

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